2022年2月23日水曜日

自転車で事故にあった時(加害者/被害者)の保険について考察

Update 2022/02/03

“まるごとマモル” って個人賠償責任保険 & 示談交渉ありだぞ。
良さげ。


●目的、想定

想定は、自転車に乗っている場合のもらい事故の際に頼れる保険を探す。
自転車保険で探していたが、補償内容が既に入っているようなものだったので、
不足分の洗い出しと、不足分を補える保険を探す。

個人賠償責任保障(示談交渉付き)は火災保険等に付いているので特に。。。

●事前知識

A,相手に怪我をさせてしまった場合。(加害者になった場合)
 〇 個人賠償責任保障(示談交渉付き)

B、相手に怪我をさせられてしまった場合。(被害者になった場合)
   怪我に対する保証は、相手の自賠責保険&自分の医療保険
 × 個人賠償責任保障(示談交渉付き)
   こちらに少しでも過失があるようであれば、A、に該当するので、特約で付いているであろう、示談交渉が利用できるが
   0:100 でこちらに過失が全くない場合は、A、が利用できない。 個人で交渉しなければならない。
   そこで、弁護士の保険を検討する必要が出てくる。

個人賠償責任保険とは?
(出典: https://www.sonpo.or.jp/wakaru/seminar/kaisetsu/009.html)

個人またはその家族が、日常生活で誤って他人にケガをさせてしまったり、他人のモノを壊してしまったりして、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償する保険です。
補償の対象となる事故例は、次のとおりです。他人の「身体」や「モノ」に損害を与えた場合が対象となりますので、他人への名誉を傷つけたり、プライバシーを侵害したりしたといったケースは補償の対象外となります。
1. お店で、代金を支払う前に商品を落とし、壊してしまった。
2. 飼い犬を散歩中、飼い犬が他人をかんでケガをさせてしまった。
3. 野球のバットを振っていたら、そばにいた人にケガをさせてしまった。
4. 誤ってベランダから鉢植えを落とし、駐車中の他人の車にキズをつけてしまった。
5. 自転車に乗っていて、歩行者をはねてしまった。

●種類

■JCBカード
 弁護士費用サポートプラン 330円
https://insurance.jcb.co.jp/cm/guide/topping/lawyer.html

  ※自動車または原付自動車による被害事故に関するトラブルは、保険金の対象にならない。
    相手方が自動の乗り物だと保険の対象外。
    相手方が自転車であれば、保険の対象。
仕事中は保険対象外、(職務遂行に関するトラブルは保険金をお支払いできない。)
  ※痴漢の冤罪とかにも利用できる(相手が特定できる場合)

補償を受けられる範囲
被保険者本人、20歳未満未婚の子
配偶者はダメ

  △相手が自動車での、もらい事故にも対応できているようであれば、即決だった。


■東京海上日動
 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/total-assist/shohin/bengo.html

  ※弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)は日常生活での事故またはご契約のお車の事故
  ※被害の定義、身体の障害、財物の損害、精神はダメなので痴漢の冤罪には利用できない。
補償を受けられる範囲
1.記名被保険者
2.記名被保険者の配偶者
3.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
4.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
5.ご契約のお車に乗車中の方
6.1〜4の方が、ご契約のお車以外のお車(事業用のお車等を除きます。)を運転中(駐車または停車中を除きます。)の事故については、
   そのお車の所有者および同乗者
7.ご契約のお車の所有者(ご契約のお車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。)
  
自動車保険の特約なので、主契約は自動車保険。
自動車保険はいらないから、検討から外れた。
弁護士費用特約(自動車事故型) +2810円/年間
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型) +4300円/年間


■ジャパン少額短期保険株式会社
https://www.japan-insurance.co.jp/lawyer/

 ワンコイン弁護士保険 500円/月 5,450円/年 個人賠償責任保険金(10万円)
 男/女を守る弁護士保険 590円/月 6,400円/年 個人賠償責任保険金(1000万円) 

 違いは、個人賠償責任保険金の金額のみ、他で億単位であるので、1000万はいらない。

  補償を受けられる範囲
    加害者になったときの補償(個人賠償責任保険金)の対象者は、本人および同居する方です。
    被害者になったときの補償(弁護士費用等保険金、法律相談費用保険金)の対象者は、
    本人、本人の配偶者、本人または配偶者の同居の親族、本人または配偶者の別居の未婚の子です。

これは良き。
イメージしていたものとぴったり。

自転車事故時の加害者、被害者でも痴漢の冤罪でも頼れる。
補償を受けられる範囲も家族全体が対象
弁護士に無料で法律相談できる。(年3回まで)

いづれの保険も日常の場合が対象。業務中(職務遂行中)は対象外。

他にも弁護士保費用保険はあるが、目的から若干オーバーしている事と、月額3000円くらいなので、検討から外した。

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