賃貸物件の「火災保険」「地震保険」はどちらも控除対象にならない
オーナーが所有する賃貸物件の場合、火災保険だけでなく地震保険への加入も控除対象にすることはできません。
実は保険料控除の対象となるのは契約者自身、もしくは契約者と生計を共にする配偶者、その他の親族が所有し、常時住宅として使用している建物および家財に対する保険料となります。つまり、オーナー自身や生計を共にする親族が常時住宅として使用していない場合は控除対象外となり、賃貸物件においての火災保険・地震保険の保険料は控除対象にすることができません。
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不動産収入にかかる必要経費としての計上は可能
すでに述べたとおり賃貸物件にかける火災保険や地震保険などの損害保険料は保険料控除の対象外ですが、確定申告の際に家賃収入を生み出す不動産の必要経費として計上することができます。そうすることで不動産所得を圧縮できるため、結果として税金を少なくできる可能性があります。
オーナーや生計を共にする親族が使用している部屋がある場合は、延床面積などで按分し、「地震保険料控除の対象になる部分」と「必要経費として計上する部分」を計算します。
なお、火災保険料を長期一括払いで支払う場合は、必要経費の計上は一括払い時のまとまった金額ではなく、その年だけの火災保険料の金額のみを計上することになります。これは、確定申告の必要経費は、その年の収入を得るために必要だった分の経費を計上するものだからです。
出典:
https://owners-cb.jp/tax/334
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