2018年2月21日水曜日

やっぱり気になる税金のお勉強③ 配偶者控除、配偶者特別控除 103万の壁 150万の壁 なんぞや

前提、奥さんはいっぱい働きたい。でも、中途半端に稼いで、年金とか保険とか払うとかえって、マイナスになって生活が出来ない。
なので、どの程度稼ぐのが良いのかラインを見極める。

参考URL
https://www.zeiri4.com/c_5/c_1060/h_382/
http://medistor.net/deduction-for-dependent/

まず、このキーワードは抑えとく
(※じぶんの勉強のため、じぶんの家の表現に限定する。)

■配偶者控除・・・働きに出ていない、もしくは働いてるけど103万未満に抑えている奥さん(38万円の控除)

■配偶者特別控除・・・働きに出ているけど、103万~141万未満の年収をもらっている奥さん(段階的に控除額は減る。)

※併用は出来ない。いづれか

■扶養控除・・・ざっくり言うと、一緒に住んでる子供で、103万以下。

でも、
16歳未満、控除額 0円
一般扶養親族 16歳以上19歳未満の子供 控除額 38万円
特定扶養親族 19歳以上23歳未満の子供 控除額 63万円 
年齢は、扶養控除を受けるその年の12月31日現在の年齢で判断 

2016年12月8日に自民、公明両党から平成29年度税制改正大綱が発表され、2018年1月から改定される予定です。配偶者控除の103万円の壁が、150万円へ。 配偶者特別控除の141万円の壁が201万円へそれぞれ改定。 また、配偶者控除の条件に、納税者の年収制限が加わる予定です。 (合計所得金額900万円超から3段階にわけて配偶者控除の金額の減額) 

なるほど、配偶者控除を得るために
パート、アルバイトとかは年間103万に抑えるってキーワードが出るのね。
それが、2018年から、150万円になったってことね。

働きたかったら150万円以上働いても良いよ。
150万から201万円までは、配偶者特別控除受けれるけど段階的に減っちゃうよ。
201万円以上稼いでいたら、控除なんて必要ないよね。

って事ね。 


103万円の壁、150万円の壁 とは配偶者控除を受ける受けないの壁ね。

扶養控除が受けられなくなる150万円の壁。

で、年金とか、社会保険料はいくらから払うの?

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