2018年2月25日日曜日

やっぱり気になる税金のお勉強④ 130万円の壁 保険料について

参考URL
https://townwork.net/magazine/knowhow/taxes/42842

ん、やっぱり
130万円を超えると、社会保険料の負担が増えるので、130万までが良いのかな。
150万円の壁で注意すべきこと
「103万円の壁」から「150万円の壁」へ引き上げられたという点だけ見ると、103万円を超えて150万円まで働いても損することはないように思えます。しかし、150万円までの間には「130万円の壁」が存在します。「130万円の壁」を超えて働こうとすると、社会保険料の負担が発生します。 

奥さんの場合
年間130万円 以内の収入を得た場合、配偶者特別控除は残る 38万円

子供の場合
年間130万円 以内の収入を得た場合、扶養控除、38万円(16歳以上の人)、65万円(19歳以上23歳未満)がある???



2018年から配偶者控除、配偶者特別控除の見直しの話はあるが、扶養控除の見直しの話は無いぞ!!!

今までと変わらず、子供は、103万円以上稼いだら扶養から外れるって事???
扶養控除の条件を満たさないので、たぶんそうだな。
子供のバイト代は103万円以内であれば扶養に入ったまま。

子供の場合
年間103万円 以内の収入を得た場合、扶養控除、38万円(16歳以上の人)、65万円(19歳以上23歳未満)がある。


■扶養控除の条件
扶養控除を受けるには、次の4つの条件を満たす親族(家族)である必要があります。
  1. 配偶者以外の親族(家族)である(例外あり)
  2. 納税者の給与などで生活している
    (納税者と扶養控除を受ける親族の生計が一である)
  3. 収入がある場合は、年間給与収入が103万円以下である
    (扶養控除を受ける親族の合計所得金額が38万円以下)
  4. 夫の事業を手伝って給与を得ていない
    (青色申告専従者、白色申告事業専従者として給与を受け取ってない)

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