課税される所得金額を学んだ
ふるさと納税の控除上限金額の計算を学んだ
課税される所得金額に対し、一定の係数をかけて、算出。
※実際は安くなるのではなく、払う税金を前払いしているだけね。
でも、好きな自治体に寄付できるし、返礼の品もあったりするから、
何もしなくて、現金で税金を納めるよりは、
リターン(返礼の品)があるのでお得で、自由度が増した、税金の前払いって事ね。
見た目、安くなる感じはあるが、前払いしているだけだから厳密にいうと安くなるわけではない。
あと、いくらまで、ふるさと納税できると言った表現を見るが、それは間違いで。
(控除される上限額がここまでだよってだけだから、寄付だから) いくらでもふるさと納税はすることは可能。
さて、そんなお得な”ふるさと納税”の分の税金はどこに反映されるのだろう?
ワンストップ納税と、確定申告で方法は異なるが、確定申告の場合を極めて行く
- ワンストップ納税の場合
住民税から控除される、翌年の6月頃から効果が出始める。
住民税の決定通知書を見るべし。
- 確定申告の場合
所得税と住民税から控除
割合は?
- 所得税
所得税からの控除金額(還付)
= (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円) ×「※所得税率」
= (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円) ×「※所得税率」
- 住民税(だいたい)
住民税からの控除(基本分)
= (ふるさと納税の寄付金額 - 2000円) x (所得税率×1.021)
※実際の所得税率は令和19年まで復興特別所得税として所得税率×1.021%されたものとなります。
単純化させるために、復興特別所得税は無しで、以下の計算式を利用
= (ふるさと納税の寄付金額 - 2000円) x 所得税率(0-45%)
60,000円の寄付で、所得税率10%とすると
(60,000円 - 2000円) x 10% = 5,800円
60,000円の寄付で、所得税率10%とすると
(60,000円 - 2000円) x 10% = 5,800円
100,000円の寄付で、所得税率20%とすると
(100,000円 - 2000円) x 20% = 19,600円
[2]
住民税からの控除(特例分)
= (ふるさと納税の寄付金額 - 2000円) x (90% - 所得税率×1.021)
60,000円の寄付で、所得税率10%とすると
46,278円
100,000円の寄付で、所得税率20%とすると
68,188円
68,188円
★[1] + [2] = 住民税から控除
60,000円の寄付で、所得税率10%とすると
[1]5,800 + [2]46,278 = 52,278円
100,000円の寄付で、所得税率20%とすると
[1]19,600 + [2]68,188 = 87,788円
おお、計算が大体あった。、実数でも計算通り
なるほど。
※ここでいう、所得税率は、課税される所得金額に対する税率ね。
なので、課税される所得金額を把握することは大事。
Type | 課税される所得金額 | 課税される所得金額に対する税率 |
A | 0.1万円~194.4万円 | 5% |
B | 195.0万円~329.9万円 | 10% |
C | 330.0万円~694.9万円 | 20% |
D | 695.0万円~899.9万円 | 23% |
E | 900.0万円~1799.9万円 | 33% |
F | 1800万円~3999万円 | 40% |
G | 4000万円~ | 45% |
※年収と所得は違うからね
■100,000円の寄付で、所得税率20%とすると
[1] 19,600円
[2] 68,188円
= 87,788円 住民税から控除される
■150,000円の寄付で、所得税率20%とすると
[1] 29,600円
= 87,788円 住民税から控除される
■150,000円の寄付で、所得税率20%とすると
[1] 29,600円
[2] 102,978円
= 132,578円 住民税から控除される
= 132,578円 住民税から控除される
■172,000円の寄付で、所得税率33%とすると
[1] 56,100円
[1] 56,100円
[2] 95,722円
= 151,822円 住民税から控除される
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