2020年6月30日火曜日

ふるさと納税 税金はいくら安くなるの? 目に見える場所はどこ?

課税される所得金額を学んだ

ふるさと納税の控除上限金額の計算を学んだ

課税される所得金額に対し、一定の係数をかけて、算出。

※実際は安くなるのではなく、払う税金を前払いしているだけね。
でも、好きな自治体に寄付できるし、返礼の品もあったりするから、
何もしなくて、現金で税金を納めるよりは、
リターン(返礼の品)があるのでお得で、自由度が増した、税金の前払いって事ね。

見た目、安くなる感じはあるが、前払いしているだけだから厳密にいうと安くなるわけではない。

あと、いくらまで、ふるさと納税できると言った表現を見るが、それは間違いで。
(控除される上限額がここまでだよってだけだから、寄付だから) いくらでもふるさと納税はすることは可能。

さて、そんなお得な”ふるさと納税”の分の税金はどこに反映されるのだろう?

ワンストップ納税と、確定申告で方法は異なるが、確定申告の場合を極めて行く 


  • ワンストップ納税の場合


住民税から控除される、翌年の6月頃から効果が出始める。
住民税の決定通知書を見るべし。


  •  確定申告の場合

所得税と住民税から控除
割合は?


  • 所得税
所得税からの控除金額(還付)
 = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円) ×「※所得税率

  • 住民税(だいたい)

[1] 
住民税からの控除(基本分)
 = (ふるさと納税の寄付金額 - 2000円) x (所得税率×1.021)
※実際の所得税率は令和19年まで復興特別所得税として所得税率×1.021%されたものとなります。

単純化させるために、復興特別所得税は無しで、以下の計算式を利用
 = (ふるさと納税の寄付金額 - 2000円) x 所得税率(0-45%)

60,000円の寄付で、所得税率10%とすると
 (60,000円 - 2000円) x 10% = 5,800円

100,000円の寄付で、所得税率20%とすると
 (100,000円 - 2000円) x 20% = 19,600円

[2] 
住民税からの控除(特例分)
 = (ふるさと納税の寄付金額 - 2000円) x (90% - 所得税率×1.021)

60,000円の寄付で、所得税率10%とすると
 46,278円

100,000円の寄付で、所得税率20%とすると
 68,188円


★[1] + [2] = 住民税から控除 

60,000円の寄付で、所得税率10%とすると 
[1]5,800 + [2]46,278 = 52,278円

100,000円の寄付で、所得税率20%とすると
[1]19,600 + [2]68,188 = 87,788円

おお、計算が大体あった。、実数でも計算通り
なるほど。


※ここでいう、所得税率は、課税される所得金額対する税率ね。

なので、課税される所得金額把握することは大事。


Type課税される所得金額課税される所得金額に対する税率
A0.1万円~194.4万円5%
B195.0万円~329.9万円10%
C330.0万円~694.9万円20%
D695.0万円~899.9万円23%
E900.0万円~1799.9万円33%
F1800万円~3999万円40%
G4000万円~45%

※年収と所得は違うからね


■100,000円の寄付で、所得税率20%とすると
 [1] 19,600円
 [2] 68,188円
 = 87,788円 住民税から控除される

 ■150,000円の寄付で、所得税率20%とすると
 [1]   29,600円
 [2] 102,978円
 = 132,578円 住民税から控除される

■172,000円の寄付で、所得税率33%とすると
 [1] 56,100円
 [2] 95,722円
 = 151,822円 住民税から控除される

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